“KAIGO”
介護保険の基礎知識

■2000年4月から介護保険が始まりました
従来高齢者福祉サービスや老人保険制度として提供されてきた介護サービスが、介護保険によってまかなわれることになりました。
さて、介護サービスを利用する場合に介護保険制度によって今までとなにが変わったのでしょうか。

■公共サービスから保険サービスに
医療保険制度と同じく保険制度になった事により、原則として40歳以上の方は介護保険料を収めることになります。(※所得の少ない方に対しては負担の軽減措置があります。)つまり、介護保険料を収めた方が介護保険サービスを利用できるということです。
また、介護サービスを利用した場合、原則として介護サービス費用の一割分を利用者が負担します。

■介護サービスを受けるには?
介護保険サービスは下記のような手順で利用することができます。

1.要介護認定を申請し、認定調査を受けます。
2.訪問調査員がご本人の日常生活の様子や心身の状態などを聞き取りにきます。
3.聞取り調査の結果とかかりつけの医師からのご意見をもとに要介護度が判定されます。
4.利用者ご本人に認定結果が通知されます。
5.認定結果をもとに介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
6.ケアプランをもとに各サービス事業者と契約をします。
7.サービスの開始です。
■要介護認定
介護保険サービスを受けるためには、寝たきりや痴呆などで介護を必要とする状態かどうかの認定(要介護認定)を受ける必要があります。要介護認定の結果、「非該当」となった人は、介護保険のサービスは受けられません。「要支援」・「要介護1」~「要介護5」と認定された人が、介護保険サービスを受けることができます。
要介護認定は各市町村の要介護認定審査会が行っており、介護保険被保険者の方でしたら申請をすれば受けることができます。
(※なお、要介護認定の有効期間は原則6ヶ月です。有効期間終了後もサービスを受ける場合は、要介護認定の更新申請が必要です。)

■ケアプラン
次に、要介護認定で要支援または要介護と認定された方は、認定されたランク(要支援、要介護1~5)に応じたサービス限度の範囲で、利用するサービス(在宅・施設)を自由に選ぶことができます。ただし、「要支援」の人は施設サービスの利用はできません。
また、実際に介護保険サービスを利用するために「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが必要になります。
「介護サービス計画(ケアプラン)」とは、どのようなサービス機関が、どのようなサービスをどのくらいの頻度でサービスするのかを示した計画です。
ケアプランの作成は利用者本人でも可能ですが、専門的な知識が必要であったり、複雑な手続等がありますので、「介護支援専門員(ケアマネージャー)」に作成の代行を依頼することができます。

■ケアマネージャー
ケアマネージャーは要介護認定の申請代行やケアプランの作成代行のほか、介護保険サービスを利用するために必要な各サービス機関との調整も行います。ケアプラン作成やサービスの調整は無料です。
依頼を受けたケアマネージャーは、まずご家庭を訪問し、ご本人の身体の状態、家族の状況等を把握します。そしてサービスを利用したい方に一番あったサービスのプランをご提案します。
次に、課題や改善点などを含め、大まかなサービスの内容、時間を計画した後、「サービス担当者会議(ケアカンファレンス)」を開催し、それぞれのサービス事業者など関係者の意見を参考に計画を完成させます。
最後に、ご本人やご家族のご了解を得たのちケアプランをもとに、実際のサービスが開始されます。